(総則) |
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第1条 |
この規定は、当社におけるコンプライアンスについて規定する。 |
(定義) |
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第2条 |
この規定においてコンプライアンスとは、法令・社内規則及び企業倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。 |
(経営方針) |
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第3条 |
会社は、会社方針及び就業規則等に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。 |
(従業員の責務) |
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第4条 |
従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。 |
(従業員の禁止事項) |
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第5条 |
従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
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(通報の義務) |
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第6条 |
従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知った時は、速やかに会社に通報しなければばらない。 |
(懲戒処分等) |
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第7条 |
会社は、第5条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い、懲戒処分等を処することができる。 |
(免責の制限) |
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第8条 |
従業員は、次に掲げることを理由として、自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。
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(事前相談) |
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第9条 |
従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ総務部コンプライアンス室に相談しなければならない。 |
(コンプライアンス研修) |
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第10条 |
会社は、次に掲げる目的のために、必要に応じて研修会を開催する。
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2014年4月1日
株式会社第一システムプロダクト
代表取締役 山本 正廣